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【米国株の税金】外国税額控除の確定申告方法を画像付きで解説

【米国株】配当金の確定申告

今回は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使った外国税額控除の確定申告書作成方法を解説します。総合課税と申告分離課税で手順が異なる箇所には解説を入れてるので、両方の課税方式に対応した内容となってます。

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ひろめ

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外国税額控除の計算は「確定申告書等作成コーナー」が便利

確定申告書類の作成には、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと必要事項を入力するだけで自動的に税額を計算してくれます。総合課税と申告分離課税のどちらを選べばいいか分からないときは、両方の条件で作成すると還付額の多い方が調べられて便利です。

このページでは、次のような条件で一般的なサラリーマンが総合課税で外国税額控除を受けるときの確定申告書の作り方を解説します。

試算条件

  • 令和6年分(2025年)確定申告
  • 年収:500万円
  • 控除額:基礎控除38万円のみ
  • 米国株の年間受取配当金:10万円
  • 給与(ボーナス)と配当以外の収入:なし

確定申告書の作成にあたって、あらかじめ準備しておくものが3点あります。

準備しておくもの

  • 源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書
  • 外国税額控除の入力で使用する集計データ

源泉徴収票は、雇用主が従業員に発行することが義務付けられている書類です。給与所得の入力で必要になります。一般的には毎年12月に勤務先から配布されます。

特定口座年間取引報告書は、証券会社から年1回発行される書類です。事前に請求しないと基本的に送られてこない書類であるため、確定申告する場合は必ず証券会社に請求します。

外国税額控除の入力で使用するデータは、配当の支払通知書に記載されています。各銘柄の配当支払いごとに分かれているものなので、あらかじめエクセルに集計してくと便利です。

拙著『バリュー投資家のための米国株データ分析』の読者特典として、配当集計Excelシートを用意してます。

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事前に配当集計Excelシートを作っておけば、確定申告書等作成コーナーで配当データを入力する際に役立ちます。書籍購入者の方は、よければ使ってみて下さい。

【作業手順】確定申告書の作り方

作業としては、次の3ステップで還付される所得税を求めることができます。

確定申告の3ステップ
  1. 給与所得の入力
  2. 配当所得の入力
  3. 外国税額控除の入力

医療費控除やふるさと納税などがある場合は、上記以外に各種控除の金額も入力します。

▼まず、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」トップページにアクセスします。


①確定申告書等作成コーナー(トップページ)
トップページの「作成開始」をクリックします。

②税務署への提出方法を選択
今回は試算するだけなので「いいえ」(①)を選択後に「書面」(②)のボタンをクリックします。

③利用規約に同意して次へ
「利用規約に同意して次へ」をクリックします。

④作成する申告書等の選択
該当年度の「申告書等の作成」を開いて、所得税をクリックします。

⑤入力方法の選択
「次へ」をクリックします。

⑥生年月日等の入力
生年月日(①)を入力後、②~④の質問に答えて「次へ」をクリックします。

⓪給与所得の入力
まず給与所得の入力を行います。赤枠の給与所得ボタンをクリックしましょう。

①給与所得の入力
「入力する」をクリックします。

②給与所得の入力
源泉徴収票に書かれている「①支払金額、②源泉徴収額、③社会保険料等の金額、④支払者の情報」を入力して各質問に答えたら「⑤入力内容の確認」をクリックします。

③給与所得の入力
入力内容を確認して「入力終了」をクリックしましょう。

⓪配当所得の入力
「収入・所得の入力」画面に戻ってきました。給与所得のところにチェックマークがついて入力ありと書かれています。続いて、配当所得を入力るために赤枠のボタンをクリックしましょう。

①配当所得の入力項目(1~2)総合課税
①~②の質問に答えたら、③配当所得の課税方法で「総合課税」もしくは「申告分離課税」をクリックします。税金が安くなるのはどちらなのか結果を比べて最終決定するのがおすすめです。 選択したら「入力する(④)をクリックしましょう。

②特定口座年間取引報告書の一覧
「報告書の内容を入力する」をクリックします。

③「特定口座年間取引報告書」の内容入力フォーム(総合課税)
すると上のような画面が出てくるので、源泉徴収の選択「あり」(①)をクリックします。②勘定の種類は、特定口座年間取引報告書の右上に記載されている項目にチェックを入れます。③の配当等にチェックを入れて、④「あり」を選択すると入力画面が下に表示されます。

もし、配当だけでなく譲渡損益も申告する場合は、そちらにもチェックを入れます。株式の譲渡損益がマイナスの場合は、申告に含めないと税金が増えて損することになってしまうこともあるので必ず申告するようにしましょう。プラスの場合は、譲渡損益を申告せずに配当だけでも大丈夫です。


④「特定口座年間取引報告書」の入力内容フォーム(総合課税)
「特定口座年間取引報告書」と同じ様式になっているので、そのまま同じ箇所に金額を入力します。米国株の配当(米国ETFの分配金)のみであれば「国外株式又は国外投資信託等」と「外国所得税」と「納付税額」を入力します。日本株の配当も受け取っている場合は、「株式・出資又は基金」にも金額を入力します。

「配当等の額及び源泉徴収税額等」の入力が完了したら、G「金融商品取引業者等の名称」も入力します。


⑤「特定口座年間取引報告書」の入力内容フォーム入力結果一覧(入力内容確認ウィンドウ)
「入力内容の確認」をクリックすると「【E.納付税額の源泉徴収税額(所得税)】が配当所得金額の15.315%になっていません。」という注意書きが出てきます。米国株の配当は二重課税されているため、国内の所得税率が15.315%にならないのは正しいです。そのまま「次へ進む」をクリックしましょう。

⑦配当所得の入力を完了
「特定口座年間取引報告書」の内容入力が終わりました。先ほどの画面に戻ってくるので、①~②の質問に答えてから「入力終了」をクリックします。

⑧収入・所得の入力(給与・配当所得)
これで配当所得の入力が完了しました。配当所得と給与所得にチェックマークがついて「入力あり」となっています。「次へ」をクリックして次のステップに進みましょう。

⑨所得控除の入力(1/2)
「控除の入力(1/2)」に移動してきました。給与所得のところで入力した社会保険料控除にチェックマークがついて金額が反映されています。 医療費控除や生命保険控除などの該当がある場合は、ここで入力します。ふるさと納税した人は寄付金控除の入力を忘れずに行いましょう。控除項目がなければ、そのまま「次へ」をクリックします。

①外国税額控除の入力
「控除の入力(2/2)」に移動してきました。ここで外国税額控除の入力を行います。赤枠のボタンをクリックしましょう。

②外国税額控除の入力
赤枠の「補正」ボタンをクリックします。

③外国税額控除の入力
「外国税額控除の入力(1/2)」が表示されます。必要事項を入力したら「入力内容の確認」をクリックします。

原則として配当支払いごとにデータを入力します。ADRで外国所得税が源泉徴収されていない配当支払いは「相手国での課税標準に係る外国所得税額」の欄を0円(0ドル)と入力します。

補足説明

配当支払い回数が多いときは、合計金額をひとつにまとめて入力しても大丈夫です。事前に配当支払通知書のデータを『米国株配当集計Excelシート』に記載しておくとスムーズに入力作業ができます。


④外国税額控除の入力
すべての外国所得税額の入力が完了したら「次へ」ボタンを押します。

⑤外国税額控除の入力
「外国所得税の入力(2/2)」が表示されます。「令和7年1月1日時点の住所」は政令指定都市か一般市(②)のどちらかを選択します。3年間の繰越控除は該当するときだけ入力してください。完了したら「入力終了」をクリックします。

「調整国外所得金額」(①)に米国株の配当金合計額(税引前)を入力します。(読者特典『米国株配当集計Excelシート』では、自動で合計金額が表示されるようにシートを組んであります。)


⑥外国税額控除の入力
外国税額控除等のところにチェックマークがついて「入力あり」になりました。「次へ」をクリックして次のステップに移ります。

①計算結果確認(総合課税)
「計算結果確認」画面になりました。今回のケースだと9万3913円が還付される結果となりました。そのまま下へスクロールして一番下の「次へ」をクリックします。

②還付方法等の入力
「還付方法等の入力」画面に移動しました。還付金の受取方法を選択して、「次へ」をクリックします。

③財産債務調書、住民税等に関する事項
「財産債務調書、住民税等に関する事項」に移動してきました。ここでは該当のない人がほとんどです。すべて該当がないことを確認して「次へ」をクリックします。

④住所・氏名等入力
住所・氏名等を入力します。入力が完了したら「次へ」をクリックします。

⑤マイナンバーの入力
マイナンバーを入力して「次へ」をクリックします。

⑥申告書等印刷
「申告書等を表示・印刷する」をクリックすると、金額のデータが入った確定申告書類のPDFファイルがダウンロードされます。

提出する確定申告書類を印刷したら必要事項の記入・押印をして税務署に提出します。ちなみに、提出の際は本人確認書類が必要になりますので、ご注意ください。

平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました。これまでは外国所得税を課税されたことを証明する書類として、証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」か「支払通知書」を添付することになっていましたが今後は不要になります。

添付が不要となる書類
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書
  • 外国所得税を課税されたことを証明する書類(支払通知書)

確定申告シーズンの税務署には「確定申告無料相談コーナー」が設置されています。提出前に「確定申告無料相談コーナー」で申告内容の確認をしてもらった方が後日申告漏れ等を指摘されるリスクを減らせて安心です。

外国税額控除の確定申告方法まとめ

令和6年分の確定申告書等作成コーナーで外国税額控除の確定申告書類作成手順を解説をしてきました。年度が変わると入力デザインが新しくなることもあります。

何か分からないことがあれば「税についての相談窓口」に電話すると税理士さんが質問に答えてくれるので、そちらを利用するのもおすすめですよ。